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建築業許可?

建設業許可とは?

建設業を営む場合は公共事業・民間事業を問わず建設業法基づく建設業許可が必要。
建設業は、建設工事の完成を請け負う営業の事を言います。
軽微な建設工事を請け負う場合、建設業許可は不要。
軽微な建設工事は、工事一件の請負代金額が建築一式工事以外の場合500万円未満工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

建設業許可の種類

国土交通大臣、都道府県知事は、建設業の業種別に許可を行う。
建設工事は、下記の28種類あります。工事の種類が建設業許可における業種に対応。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
同時に2つ以上業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加可能。
業種の建設業許可を受けた場合、他の業種の工事を請け負うことは、業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。