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ABCD行政書士事務所

相続

相続について

 ご家族が亡くなり相続の必要が生じ、相続手続きをしなければならない。
 相続手続は、事務の引き継ぎのような簡単なも、遺産分割の話し合いと多岐になります。
 相続手続の難易度は各家庭の事情により異なります。
相続人数や、相続財産も多く、故人の取得すべき戸籍が複雑であればあるほど、相続手続の時間や費用は大きくなります。

 相続税申告の対象の判断は、相続が生じてから10ヶ月以内に見極めが必要。比較的短い期間で対応しなければならない点も懸念する常態になります。

相続手続き各種

相続手続で主に必要になってくるのは以下のものです。

行政への各届け出

●死亡届
●世帯主変更届
●各保険証・免許証の返却等

相続人の確定

相続人の確定は、遺産分割協議の前提とし法定相続人は誰かを確認する手続き。
被相続人に養子や非嫡出子がいない確認する必要があり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得します。

相続財産の確定

相続財産の目録作成するには、不動産・動産の詳細な情報を集める。
遺産分割に話し合う内容によって、各資産額評価を行うこともある。

遺産分割の協議

どのように遺産を分け合うのか相続人全員で決め、遺産分割協議書を作成。

名義変更手続き

預貯金、不動産、証券、保険等の名義変更手続きをします。

相続税申請

各種控除を最大限利用すると、現行の相続税では基礎控除額が大きく、相続税を納める必要のない人も多くあります。

但し、配偶者控除を利用する場合、申告が必要です、申告期限までに遺産総額を把握しておきます。

遺言に関して

 遺言は、多くの書籍が出版されていますので、書こうと思えばすぐに書けそうな気がします。
実際、本の通りに書けば、まず間違わずに書くことができるます。
けれど、先延ばししてなかなか書かないまま放置してしまう方も多いようです。

 その理由は、相続人の範囲の理解が正しいか、「相続させる」「遺贈する」などの文言が正しいか、
他に書いておいた方が良いことはないか、不動産や動産の表示が正しくなされているか、訂正方法や
その他無効要因はないか、など気になることが多々ある上に、一人で書くのは少々不安・・・
という事情があるからだと思われます。

遺言を書きたいと多少なりお考えの方は、一度ご相談下さい。

遺言の種類に関して

 遺言の種類には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言。

 当事務所は、お客様ご希望・事情に合わせ遺言種類を提案・アドバイスし、不動産、動産の詳細情報を確認・調べた上、不備のない遺言書案を作成。

  
・自筆証書遺言・・・全文を自筆の遺言書。
費用がかからないこと、手軽に書き直しができる特長がある。
作成したことも秘密にできる。
  

・秘密証書遺言・・・遺言書内容を秘密にできる。
遺言書の存在を公証人に証明してもらう。
署名すれば、手書がないので、手の不自由な人にも作りやすい遺言。

・公正証書遺言・・・公証役場で公証人に作ってもらう確実、安全な方法。費用がかかります。
改ざん、紛失の心配がないという特長があります。公証人と立会人2人に内容を知られてしまう。家庭裁判所の検認手続きが不要。

任意成年後見に関して

 いつかは誰しも病気にかかったり、判断能力が乏しい状態で余命を
過ごさなければならない時が来ます。

 判断能力が低下し、財産管理等の法律行為ができなくなってしまったら、
法定後見制度に依らざるを得なくなってきます。
そのようなときに備え、あらかじめ自ら選んだ任意後見人を準備しておくのがよいでしょう。

法定後見も任意後見も、判断能力の乏しい本人を保護する制度です。
任意後見制度は、法定後見と比べると、次のような特長があります。


●後見の内容を自分で決めることができる
●後見人をあらかじめ自分で決めることができる
●後見開始を自分で決めることができる
●契約で締結した事柄についての代理権のみであり、後見人に同意権・取消権がない。よって、本人の契約能力は後見開始後も制約はない。

 任意後見契約によって委任できるのは、財産の管理と療養看護に関する事柄に限られる。
間違われやすいのですが、介護、食事の世話等の行為は職務ではない。
 後見人受任予定者は、身近な親族を指定することが多いと思われ、子供や親戚がいなかったり、これらの人が遠方に居住しているなどのやむを得ない事情がある場合は、法律や福祉の専門家を依頼して契約することも可能です。